現在1玉4円で、増税後もそのまま内税として1玉4円を続ける場合は従来通り「1玉4円」の表記で問題ありません。新たな「遊技料金」の解釈についても、厳密に言うと、「貸玉料金」を「遊技料金」という表記に変えなくてはいけないわけではなく、今後は遊技料金と表記していく事が望ましいという事です。
この「望ましい」と言う言葉が厄介で、普通の商売であれば望ましいだけだから「別にいいや」で済みますが、パチンコ店の場合は警察との関係がありますので、望ましいと言われたら無理のない範囲で早めに切り替えていかなくてはなりません。
消費税増税後、ホールが全て税込み表示するわけではありません。
消費税転嫁対策特別措置法(特措法)は、平成29年まで税抜き表示を認めています。
警察庁は、増税後、税込み表示にするか税抜き表示にするかは「営業者の判断に任せる」と発表しています。
しかし特措法は平成29年までの暫定的な措置であるため「税込み表示が望ましい」との見解も示されています。
でも結局は「望ましい」だけなので、税抜きで表示するホールもあるかもしれませんので、増税後は店員に聞いたり、実際に玉数・メダル数を数えてみたほうが良いかもしれませんね。
ポイントは税込み表示なのか税抜き表示なのかです。
とにかく、今回の増税に関する業界の対応は後手後手に回りました。本来は昨年の秋頃には業界の方向性が示される予定でした。しかし、「消費税は遊技料金に含まれる」という見解が突然発表されたために、業界団体は混乱しました。多くのホールが4月1日は様子見になったのも、業界全体としての方向性がハッキリ示されなかったためです。
現時点で、私は「先に動くのは損」という見解です。
ここから数ヶ月はどこのホールがどんな対応をしてくるのか良く観察してから対応を決めたいと思います。
今回の増税に伴う新たなルールで一つ面白いのが、端数の出る遊技料金の場合です。
小数点以下第二位までで割り切れる場合は表示してよいらしいのですが、割り切れない遊技料金の場合は小数点以下を勝手に切り捨てて表示してはいけない事になりました。
100円で24個の場合などは100円÷24個=4.1666...円ですが、「4円コーナー」と表示する事は許されず、しっかり「24個100円コーナー」と書かないとだめだそうです。笑えますね。