業界情報

一般入賞口に玉が全く入らないぱちんこ遊技機について

しかしまあ、次から次へと通達が出る時代になりました。

一昨日、平成27年6月23日。

警察庁生活安全局保安課長より、

警視庁生活安全部長及び各都道県警察(方面)本部長宛てに発出されたのが下に掲載した通達です。
これと同時に、業界関連団体宛てにも、ほぼ同様の内容を通達しています。

難解なので赤字で解説します。

============

警察庁丁保第142号

デジパチに関して一般入賞口に玉が全く入らないぱちんこ遊技機について(通知)

デジパチって表現懐かしいですね。デジタルパチンコの意味ですが、現代は液晶で数字を表現していても、それもまたデジパチっていう事ですね。

現在、ぱちんこ遊技機市場の大半を占めるデジパチについては、大当たり抽選が作動する中央始動口(ヘソ。中央のスタート口。)のみを入賞させるよう、両脇その他の一般入賞口(お客様はほとんど注目しない、払い戻しがあるだけの両脇等の穴)(「始動口、大入賞口(大当り時に開くアタッカー等)等役物の作動に係る入賞口(チューリップや羽根、開閉式のアタッカー等)以外の入賞口」をいう。以下に同じ。)に玉が入らない仕様に改造するくぎ曲げ行為が懸念される状況にある。
早い話が、「ヘソだけ入賞するようにさせて、両脇のただの数発(約3個~10個等)払い出すだけの穴等は玉が入らない様に釘を曲げる行為が懸念される」という事です。

 
現在市場に出回るデジパチは、一般入賞口に十分間で合計数十個の玉が入る性能として検定を受けているが(型式試験の時はそうだったのに)、改造により遊技性能が変更されたデジパチのうち、少なくとも一般入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機については、
「少なくとも」って事は「他のは許してあげる」と言う意味でしょうか?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第9条ぱちんこ遊技機の項下欄六に規定する「獲得することが出来る遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」(出玉のほとんどが大当り等で獲得する玉になってしまっている台)
及び同項下欄十に規定する「遊技の結果が偶然により決定されるおそれが著しい遊技機」(偶然大当りした時だけ結果が良くなってしまう台)に該当し、

同遊技機を設置して営業を行う行為については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第1項(著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機を設置してその営業を営んではならない。)
に違反すると解することから、各都道府県警察にあっては、同遊技機の取扱いについては適切に対処されたい。
適切に対処されたい=しっかりと指導しなさい
============
 

以上の通知が出ました。

「十分間で合計数十個の玉が入る性能」になっている台に私は遭遇した事はありませんが、もしそんな台があったら、大赤字になってしまうでしょうから、千円で10回しか回らない台が続出します。保留玉が途切れるなんてレベルではありません。頻繁に保留無し状態になる事間違いなしです。

ホール関係者が最も気になるのは、「少なくとも一般入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機については」という部分です。

この書き方だと、「多少の改造はいいとして、全く入らないのが問題」と捉えてしまう人も多いのではないでしょうか?

当グループは全店問題ないと思いますが、一般入賞口を故意に完全に殺している(全く入らないようにしている)店なんか、いま時存在するのでしょうか?


パチンコ・パチスロランキング

-業界情報