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新基準機の定義

新基準機に該当しない遊技機リストは出ましたが、逆に「じゃあ、どれが新基準機なんだ?」「新基準機の定義は何なんだ?」と思っている方も多いのではないでしょうか?

そこで、複雑なスロットの新基準機についてなるべく分かりやすく説明してみたいと思います。

今P業界で問題になっているのが「新基準機に該当しない遊技機の設置比率」です。来月の12月1日までに各ホールは新基準機に該当しない遊技機をパチンコは30%、スロットは50%以下にしなくてはなりません。但し守らなくても罰則があるわけではありません。


ここで言われている「新基準機に該当しない回胴式遊技機」の基本的な定義は【サブ基板で出玉を制御している回胴式遊技機】です。

これだけです。

時々、「じゃあ、これから出玉のサブ基板制御をやめて、全部主基板で制御すればいいじゃん。」と言う方がいますが、サブ基板は容量に規制が無い為に、今まで演出も出玉も自由自在にコントロールできたのですが、主基板は限られた容量しか無い為に、出玉性能を主基板で管理するとゲーム性に限界が出てきます。


「純増2.0枚未満」・「AT機能廃止」も新基準機の条件の一つだと誤解されている方も多いようですがそれは間違いです。

新基準機を語る上で重要なのは「2015年12月1日」です。この日から保通協の型式試験方法が変更されており、新基準機と旧基準機の境界となっています。しかし検定日だけを見たのでは完全には新基準機を判別できません。

なぜなら、現行機種には以下の4種類のタイプがあるからです。
 

サブ基板制御している新基準機に該当しない回胴式遊技リストに掲載されている
「旧基準
機」
②サブ基板制御していない、2015年12月1日以前に駈け込みで検定通過した
「駈け込み新基
準機」

サブ基板制御していない2015年12月1日以前に新基準の規則を自主的に守って検定通過した
「自主的新
基準機」

サブ基板制御していない2015年12月1日以降に新規則を正規に検定通過した
「正統派新基準機」

②も③も④も新基準機です。
 
②の駆け込み新基準機は、2015年12月1日から型式試験で「サブ基板制御」と「純増2枚以上」が禁止される事が分かってから11月30日までに急いで間に合わせた機種の事で、純増が2.0枚以上でもサブ基板制御さえしていなければ新基準機です。

2015年12月1日より、型式試験だけなく、「設置も新基準機のみ」となっていますので、設置日が12月1日以降であればそれは新基準機です。
サブ基板制御は11月30日まで許されていましたが、検定通過から発売・設置までの時間を考えると、11月30日ギリギリまでサブ基板制御で検定を受けた機種はありません。

③の自主的新基準機は、2015年12月1日の型式試験が変更になる前に、自主的に主基板制御+純増2枚未満の台で検定を通過しています。
大都の秘宝伝~伝説の道~がそれで、検定は10月30日には通過しており、12月になってから設置されています。2015年12月1日以降に設置されていれば12月1日以前に検定通過している台でも100%新基準機です。


④の正統派新基準機の判別は簡単で、検定日が2015年12月1日以降なら100%新基準機です。

麻雀物語3は新基準機のような表現で発売されましたが、ベースの55%規制(通常遊技中に100枚投入に対して55枚以上の払出しがある事)をクリアしただけであり、サブ基板制御の為、新基準機ではありません。

ここまでの説明でもまだ良く分からないのが、「なんで新基準機の中にAT機が入っているのか?」ではないでしょうか?


AT機規制の話はサブ基板制御規制の話と同時期に出た為
に新基準機の条件の一部の様に思われていますが当時はATが規制されたのではなく、55%規制をクリアする為にはATは事実上使えなくなると思われていただけです。

2年以上前、2014年9月に発表された、その後変更されるであろう型式試験の内容説明には、「ナビ機能の発生にかかわらず、最も出玉率が低くなる停止順に変更(ナビを無視)。その上で、規定上の出玉率下限値(55%)を超えること」が求められました。その為、AT機能はもう使えなくなると多くの人が思っただけです。
しかしふたを開けてみれば、出玉率制限55%以上は通常遊技中にベルなどの小役をたくさん揃えさせればクリアできる事になり、AT自体はそのまま残ってしまいました。それが俗に言う「新基準AT機」です。サブ基板制御をしなければAT機能搭載でも新基準機です。

ところが、それを問題視した警察庁から再度指導が入り、2015年12月1日に新規則が施行され、AT機能搭載機は事実上検定通過できなくなってしまいました。 

2015年12月1日以前に一度クリアした新基準AT機を許可取り消しにするわけにもいかず、そのまま設置され続けてきましたが新基準AT機の設置期限は本年2016年7月30日までという事になっています。本年7月31日以降(日曜日の為実質8月1日から)は新基準AT機は設置出来なくなりました。

この問題を余計にわかりづらくしているのが「純増2.0枚未満」という規制です。
新基準機の条件に「純増2.0枚未満」があると勘違いしている方がおられますが、純増枚数は新基準機には関係しません。 

2015年12月1日以降の型式試験(主基板制御と純増2枚未満)をパスした台は「5.5号機」と呼ばれています。5.5号機の新基準機か?と聞かれれば純増2.0枚未満は5.5号機の条件ですが、今業界で問題になっている「新基準機に該当しない遊技機」という条件としては純増2.0枚以上であっても問題はありません。サブ基板制御でなければ新基準機です。

なぜ純増2枚未満の言葉が独り歩きしたのかと言うと、高射幸性遊技機リストの発表によって、一日2万枚以上出る機種が問題になったからです。


一日最大1万プレイとして純増2.0枚未満なら2万枚以上は出ません。高射幸性遊技機は「優先的に撤去した方が良い台」なだけであって、本当の純増2.0枚以上の規制が入ったのは、2015年12月1日以降の型式試験からで、それ以前に検定通過した純増2.0枚以上の台は2016年7月30日まで設置する事(導入する事)が可能です。


今後出てくる役比モニターや有利区間等の条件を満たす台が5.9号機と呼ばれます。

以上、長くなりましたが「新基準機に該当しない回胴式遊技機」ではない「新基準回胴式遊技機」の説明でした。


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