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ついに埼玉県にも・・・

ついに埼玉県にも…

3月1日(水)、埼玉県遊協から組合加盟ホールに連絡が。

埼玉県警察本部生活安全部保安課長から平成29年2月吉日付で「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の再徹底について」の文書(別添)が県遊協に届き、が県警保安課に照会したところ、広告宣伝に関し、「ライター・有名人・著名人等による来店(取材)」に関する広告宣伝は今後、規制に抵触するという事だったそうです。

今後」という事ですのでお間違いなく。

他県に於いては早々にハッキリと禁止されてた県がありましたが、埼玉県は厳しい指導がなかったために、結構多くのお店がやっていました。

なぜ禁止なのか、また、どの点に注意すればいいのか詳細については今回説明されていませんが、宣伝をしなければ問題無いと思われます。

事前告知だけに限らず、当日の開店前の9時に「本日来店します!」と、メールやホームページ、Twitter等に書けば、それは当日でもあっても特定日を連想させる事になってしまうし、「広告宣伝」という意味合いでは、多くの人に知らしめるためにやっているのだから、許しては貰えないでしょう。

しかし店内入口に「本日、取材で〇〇さんが〇時頃から〇時頃まで来店します。撮影にご協力をお願い致します。」と、白黒のポスターをひっそり掲示する場合はどうなのでしょうか?

「ライター」という言葉で初めて通達があったのは、業界大激震と言われた平成24年7月13日付で警察庁から出された「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等の徹底について(通達)」の時で、その中には


 特定の機種について若しくはぞろ目の日等の特定日においてライターその他の者が取材等を行う旨、又は営業所の名称、地名、記念的行事若しくは特定の機種の名称等を冠し、若しくは特定の機種の題材となっている者が来店する旨の表示

という表現で書かれていました。
違う場所には「有名人の招致」も書かれています。

文章の最後に「旨の表示」とあるので、「表示」する事が禁止であり、来店や取材自体が禁止とは書かれていません。

しかし、この文章からすると、「昨日来店しました」もアウトとなる可能性が有りそうです。
実際は所轄によっては多めに見てくれるところもありそうですが、後日でも「表示」に該当すると言われればその通りですから、念のため「表示」はやめておいた方が良いかもしれません。

(2017.04.15)追記:取材後、後日になってから「取材があった事」をお知らせし、且つ、何日何曜日に撮影されたのかを明示しなければ、特定日を匂わせていないわけですから、それは問題ないと思われます。


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