「新基準機に該当しないパチンコ機」って、どれの事なんだ?
そしてその定義は何なんだ? そんな疑問にお答えします。
もう一般ユーザーもすっかり見慣れてしまったこちらの内容
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2015年6月24日、全日遊連は臨時全国理事会で次の事を決議しています。
平成28年12月1日までに設置台数の30%以下
●新基準に該当しないパチスロ機
ここで言う「新基準機に該当しないパチンコ機」とは?
結論。
【大当り確率1/320以下の台】
以上です。
「・・・・・・」
あれ?
65%はどうなっちゃたの?
関係ありません。
スロットの新基準機に該当しない遊技機については昨年11月11日の記事で書きました。
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新基準機の定義
この記事でも、「新基準機に該当しないパチスロ機の定義は色々言われていますが【出玉をサブ基板制御している台】、これだけです。」と書いています。
パチンコも簡単です。
噂では「確変継続率65%以下」「ベース30%以上」「ヘソ賞球4個以上」「初回大当りを含まず6400個以下」、「初回大当りを含めて7200個以下」等、色んな話が出ていますが、設置比率規制で言う所の「新基準機に該当しないパチンコ遊技機」の定義は「大当り確率1/320以下の台」、これだけなのです。
全日遊連に問い合わせて、そう言われたのだから間違いありません。
そもそも新基準機に該当しない遊技機の設置比率規制は全日遊連が自主的に定めた内容です。日工組の内規改正や型式試験内容の変更とは関係ありません。
だから全日遊連の答えが正しいのです。
そう考えると、撤去リストによって全国のホールはMAX機とハイミドル機は殆ど撤去されていますから、平成29年12月1日までに設置台数の20%以下を超えるホールはほぼありません。
設置比率より問題なのは立入検査の一般入賞口の入賞個数検査の方ですね。